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愛犬が人をかんでケガをさせてしまったら? 愛猫が交通事故に遭ったら? ペット不可住宅でペットを飼ったら? わが子同然のペットに遺産は残してやれないの? ペットを捨てるなんて罪にならないの?…などなど。 ペットを飼っていたら、いつ出遭っても不思議ではないトラブルや疑問の数々。 あなたは、きちんと対処できますか。 いざというときのために、ペットにかかわる法律知識、しっかり学んでおきましょう。 |
![]() さて、あなたは何問、正解できますか? まず、ペットに関する法律知識を自己チェックしてみましょう。 |
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■犬や猫をめぐるトラブルには、どんな法律が適用されるのか 現在、犬や猫などは、単なる“ペット”ではなく、大切な“家族の一員”と考える人が増えてきました。しかし、日本の法律では、ペット動物は、“生き物”ではなく「物(動産)」として扱われます。そのため、何か問題が発生すると、法律上は、被害を与えた人と被害を受けた人との「人間関係」の問題となります。 ですから、飼い犬や飼い猫が他人に損害を与えた場合は、 〈民法第七一八条〉(損害賠償責任) 「動物の占有者はその動物が他人に加へたる損害を 賠償する責に任す但動物の種類および性質に従ひ相当の 注意を以てその保管を為したるときは、この限りに在らす」 〈民法第七〇九条〉(不法行為責任) 「故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は 之に因りて生じたる損害を賠償する責に任す」 などによって、その飼い主(所有者)が損害賠償の責任を負います。もっとも、右記の〈民法第七一八条〉条文の後半に明記されているように、飼い主がきちんとした飼い方、管理の仕方をしていた場合は、損害賠償する必要はありません。 また、もし、自宅の犬や猫が他人に殺傷された場合は、 〈刑法二六一条〉(器物損壊罪) 「…他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する」 によって、その人は罪に問われることになります。 もっとも、犬や猫たちがいかに民法や刑法上、「物」として扱われるといっても、命ある生き物ですから、ふつうの「物」とは違います。 そこで、それらとは別の法律が定められています。それが、かつての「動物の保護及び管理に関する法律」(いわゆる「動管法」)と、それを改正して平成十二年十二月に施行された、現在の「動物の愛護及び管理に関する法律」(いわゆる「動物愛護法」)です。 この法律は、動物に対する責任と義務と、他人に対する責任と義務について定められていますが、とくに「動物愛護法」になって、「動物が命あるものであること」と「人と動物の共生」を訴える基本原則が定められ、動物に対する責任と義務がより重視されるようになりました。 〈「動物愛護法」第一章総則〉(基本原則) 「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物を みだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみ でなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して 適正に取り扱うようにしなければならない」 そして、動物虐待についても、 〈「動物愛護法」第五章罰則〉第二七条 一項「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」 二項「愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめる ことにより衰弱させる等の虐待を行った者は、 三十万円以下の罰金に処する」 三項「愛護動物を遺棄した者は、三十万円以下の罰金に処する」 と、法的に動物を守ろうとする姿勢が強く打ち出されています。 |
| ■街角での散歩中のトラブルや猫をめぐるトラブル 実際に法律相談に来られる事例をいくつかあげてみます。 ●愛犬が人にかみついた |
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もうひとつは、「自招行為」があったかどうかです。つまり、犬にかまれたり、飛びかかられたりした人(被害者)が、先にその犬に石を投げたり、たたいたりしていれば、それは“自ら招いた行為”で損害賠償にはなりません。また、被害者のほうから犬に近づいて恐がらせていた場合は、「過失相殺」によって、その度合いによって賠償額が減額されることになります。 |
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| ●愛犬がよその犬にかまれた | ||
| 逆に、散歩中、愛犬が他の犬にかまれたりしたときは、相手側が「相当の注意を以てその保管を為し」ていたと証明しないかぎり、損害賠償を請求できます。 | ||
| ●愛犬が車にはねられた | ||
| 愛犬が交通事故に遭った場合も、運転者に「故意」や「過失」があれば、賠償責任が生じます。しかし実際は、犬は人間より小さくて発見しづらく、また、突然、車道に飛び出したりすることが多いので、「過失相殺」が認められて、治療費も全額出ないケースも少なくありません。 |
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| ●愛猫が隣家でイタズラした | ||
| 飼い猫が、勝手に近所の家に入って鉢植えをこわしたり、洗濯物を汚したりすると、飼い主の「不法行為責任」が問われます。 |
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| ■隣近所とのペットトラブル ●ペットの鳴き声・悪臭・抜け毛への苦情 |
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| 隣の家の犬や猫が夜中にほえたり、騒いだりして眠れないとか、悪臭や抜け毛で困るという訴えもよくあります。ほとんどの場合、隣近所とのことですので、話し合いで解決されることが多いのですが、被害がひどく、「受忍限度」を超える長時間の騒音や絶え間ない悪臭などでは、損害賠償責任が発生します。 | ||
| ●ペット不可住宅での犬猫飼育への苦情 | ||
一方、ペット飼育禁止の分譲マンションでは、いかに模範的な飼い方をしていても、契約違反なので、ペット飼育が認められないという判決が出るケースが多くなっています。とはいえ、東京都内では集合住宅住まいが全体の約七割ですので、それでは大多数の家庭で犬や猫が飼えないことになり、大きな問題となっています。 | ||
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| *この記事は、2003年3月20日発行のものです。 |
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