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こんな時どうする!?ペットトラブル


ずばり解決!まかせてね 住まいや暮らしをめぐる ペットトラブルQ&A 飼い主さんを悩ませるペットトラブルについてお答えします! 1.「ペット可マンション」ということで愛犬と入居したのですが、途中でマンションの規約が変わって「ペット不可」となりました。どうすればいいでしょうか。
A
 マンションの規約は効力があるため、もし、それを無視して飼い続け、法的に訴えられれば、最悪の場合、犬を手放すか、マンションを出るかを迫られることも考えられます。それを回避するための現実的な方法は、 他の入居者との妥協点を見つけることです。その一つが、愛犬が「家族の一員」として別れがたい存在であることを納得してもらい、現在飼っているペットに関してはペット不可が適用されないという「付帯決議」を提案して、規約に付加してもらうことです。
 なお、規約は管理組合の決議で一定数以上の賛成があれば変更可能なので、ペット不可からペット可へと同様に、ペット可からペット不可に変わることもあります。普段からペットのしつけや飼い方、管理方法に十分注意し、入居者の理解を得ていけば、近い将来、ペット不可からペット可へ規約を変更できるかもしれません。
2.マンションのお隣が何頭も犬を飼っていて、鳴き声がうるさく、夜も眠れないほどです。が、注意しても効果がありません。我慢するしかないのでしょうか。
A
 ペットをめぐる近隣トラブルで多いのが「鳴き声」や「悪臭」、「不衛生」に対するもので、その多くが「多頭飼い」によるものです。「動物愛護管理法」には、「都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている(中略)事態を生じさせているものに対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきこと」を「勧告」、さらに「命ずる」ことができ、また、「市町村の長に(中略)必要な協力を求めることができる」と定められています。お互いの話し合いで問題が解決できないようでしたら、お住まいの市町村の窓口で相談して、対応してもらうのがいいでしょう。
3.お隣から「おたくの猫が、うちの車を傷つけるので何とかしてください」と言われました。修理代ももたないといけないですか。
A
 ペットの飼い主は、動物の種類や性質にしたがって“適正に”飼養する責任があります。もし、飼い主が自己の“注意義務”を果たしていなければ、法的には賠償責任を問われることになります。
 もっとも、お隣の車を傷つけたのがおたくの猫かどうかは、目撃者(第三者)や写真、ビデオなどの証拠がないと難しいため、水掛け論になる可能性もあります。まず、トラブルの火種を大きくしないように、放し飼いをやめるなどの予防措置を取り、誠意をもってお隣とよく話し合うことが大切ではないでしょうか。
4.愛犬と車でオートキャンプに行った時、リードをはずして遊ばせていて、よその犬とケンカをしてケガをさせました。こちらだけが悪いとは言えないのですが、治療費を請求されました。どうすればいいですか。
A
 愛犬とアウトドアライフを楽しんだりすると、解放感から、ついノーリードで遊ばせがちです。しかし、リードをつけていないと、飼い主としての管理責任が問われることになります。もし相手の犬がリードをつけていれば、弁解の余地はありません。相手もノーリードの場合は、いわゆる「過失相殺」が認められるとしても、相手の犬にケガをさせたのは事実ですから、まず誠意をもって謝罪することが大切です。そのうえで、治療費の負担額を冷静に話し合ってください。
5.庭につないで飼っている愛犬が、庭に入ってきた子どもの手をかみ、ケガをさせました。これまで人にかみついたことのない犬なので、いたずらされたのでは…。
A
 自宅の敷地内で愛犬を適切な長さのヒモをつけて飼っていても、子どもが簡単に敷地内に入り、犬に近づくことが十分予想されるのなら、敷地や犬小屋の周りに柵、囲いをめぐらせて、人が侵入したり、犬に接触できないように予防すべきだったと考えられます。それに、相手が子どもの場合、子どもと犬の間でどんなことが起こったか明らかにすることが難しいので、子どもが犬にいたずらをしたと強く主張しても、水掛け論になります。
 まず、あなたの犬が子どもにケガをさせたことを謝罪し、治療費の負担額について話し合いをしてください。また、子どもが簡単に敷地内に入れないように、さらに犬に直接接触できないように、敷地の周りに柵を、犬小屋の周りを囲いで取り囲み、再発を防ぐ努力をしてください。
6.家の近くに居ついた野良猫がかわいそうで、えさをあげているのですが、ご近所から「野良猫がうろつき、ゴミあさりをする」と苦情がきました。どうすればいいでしょうか。
A
 野良猫の問題は、いわゆる「地域猫」対策として、地域全体で解決方法を摸索しないと、近隣トラブルの要因になりやすいといえます。そのうえ、たとえ野良猫でも、特定の個人が継続的に食べ物を与えていれば、その人は動物愛護管理法にいう「動物の所有者又は占有者」として、その「動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は迷惑を及ぼすことのないように努めなければ」ならず、飼養責任が発生すると考えられます。
 なお、地域の住民や行政、動物愛護団体などが行う地域猫の活動には、「猫の命を不必要に奪わない」「不妊手術を施し、猫の数を制限する」「猫を終生飼養するなどの活動を、協力して行っていく」などがあります。地域の人々と話し合い、実情に合った明確なルールを決め、猫好き、猫嫌い双方の立場を尊重しながら活動をしていけばいいでしょう。
取材協力 伊藤 浩さん
伊藤浩行政書士事務所 行政書士
急増するペットトラブルに対応するため、2000年、各地の行政書士たちと動物法務協議会を結成。同協議会では、飼い主やペット業者・自治体のペット担当者から、あらゆるトラブル相談を受け付けている。また、今後、一般の方向けのセミナーを行っていく予定。著書に動物法務協議会著『あなたのペットトラブル解決します』
動物法務協議会のホームページ
http://animallaw.at.infoseek.co.jp/

ペットトラブルの事例と解決方法を分かりやすく解説。/角川学芸出版
 


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*この記事は、2006年2月20日発行のものです。


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